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目次
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民法
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第二編 物権
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第三章 所有権
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第一節 所有権の限界
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第二款 相隣関係
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第二百十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百十四条
(自然水流に対する妨害の禁止)
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
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第二百十三条の三
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第二百十五条 水流の障害の除去
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