japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
民法
/
第二編 物権
/
第二章 占有権
/
第二節 占有権の効力
/
第百九十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百九十八条
(占有保持の訴え)
占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
前へ
第百九十七条 占有の訴え
次へ
第百九十九条 占有保全の訴え
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。