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1 条

第百八十二条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)

占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

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