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第百八十二条(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
①占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
②譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
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