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目次
/
民法
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第一編 総則
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第七章 時効
/
第二節 取得時効
/
第百六十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百六十五条
前条
の規定は、
第百六十三条
の場合について準用する。
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第百六十四条 占有の中止等による取得時効の中断
次へ
第百六十六条 債権等の消滅時効
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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