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目次
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民法
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第一編 総則
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第二章 人
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第三節 行為能力
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第十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十六条
(被補助人及び補助人)
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
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第十五条 補助開始の審判
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第十七条 補助人の同意を要する旨の審判等
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