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目次
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民法
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第一編 総則
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第七章 時効
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第一節 総則
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第百四十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十六条
(時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
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第百四十五条 時効の援用
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第百四十七条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
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