検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百二十七条(条件が成就した場合の効果)

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー