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目次
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民法
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第一編 総則
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第五章 法律行為
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第四節 無効及び取消し
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第百二十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十三条
(取消し及び追認の方法)
取り消す
ことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する
意思表示
によってする。
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第百二十二条 取り消すことができる行為の追認
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第百二十四条 追認の要件
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