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目次
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民法
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第一編 総則
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第五章 法律行為
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第四節 無効及び取消し
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第百二十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百二十一条
(取消しの効果)
取り消さ
れた行為は、初めから
無効
であったものとみなす。
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第百二十条 取消権者
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第百二十一条の二 原状回復の義務
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