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目次
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民法
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第一編 総則
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第二章 人
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第三節 行為能力
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
(被保佐人及び保佐人)
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
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第十一条 保佐開始の審判
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第十三条 保佐人の同意を要する行為等
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