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目次
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民法
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第一編 総則
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第五章 法律行為
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第三節 代理
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第百十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十六条
(無権代理行為の追認)
追認は、別段の
意思表示
がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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第百十五条 無権代理の相手方の取消権
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第百十七条 無権代理人の責任
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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