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1 条

第百十一条(代理権の消滅事由)

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

本人の死亡

代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

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