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第百十一条(代理権の消滅事由)
①代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一本人の死亡
二代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
②委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
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