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目次
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民法
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第五編 相続
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第七章 遺言
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第四節 遺言の執行
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第千十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第千十五条
(遺言執行者の行為の効果)
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
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第千十四条 特定財産に関する遺言の執行
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第千十六条 遺言執行者の復任権
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