条文、法令、用語を検索します
第千十一条(相続財産の目録の作成)
①遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
②遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
章の中で読む