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第五十二条の六(調停)

の規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、中「」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、中「事業場」とあるのは「事業所」と、中「」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三」と読み替えるものとする。

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