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第五十二条の五(調停の委任)

都道府県労働局長は、第五十二条の三に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

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