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1 条

第六十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十三条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者

第五十三条第五項において準用するの規定による指示に従わなかった者

第五十三条第五項において準用する又はの規定に違反した者

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