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第三十一条(相談、講習等)
①国は、対象労働者に対して、その職業生活と家庭生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとする。
②地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。
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