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事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
育児休業に関する相談体制の整備
その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置
事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施
介護休業に関する相談体制の整備
その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置
事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。