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1 条

第二十一条の二(育児休業等に関する定めの周知等の措置)

前条第一項、第四項及び第五項に定めるもののほか、事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)を講ずるように努めなければならない。

労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項

育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項

前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

事業主は、労働者が育児休業申出等又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。

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