1 条
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給額の欄に掲げる額
| 第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数 | 支給額 | ||
| 第三子以降算定額算定対象者がない場合 | 三歳以上支給対象児童がない場合 | 三歳未満支給対象児童が一人の場合 | 三歳未満児童算定額 |
| 三歳未満支給対象児童が二人以上の場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳未満児童算定額に二を乗じた額 二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額 | ||
| 三歳以上支給対象児童が一人の場合 | 三歳未満支給対象児童がない場合 | 三歳以上児童算定額 | |
| 三歳未満支給対象児童がある場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳以上児童算定額 二 三歳未満児童算定額 三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額 | ||
| 三歳以上支給対象児童が二人以上の場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳以上児童算定額に二を乗じた額 二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から二を減じた数を乗じた額 三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額 | ||
| 第三子以降算定額算定対象者が一人の場合 | 三歳以上支給対象児童がない場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳未満児童算定額 二 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額 | |
| 三歳以上支給対象児童がある場合 | 次に掲げる額を合算した額 一 三歳以上児童算定額 二 第三子以降算定額に、三歳以上支給対象児童の数から一を減じた数を乗じた額 三 第三子以降算定額に、三歳未満支給対象児童の数を乗じた額 | ||
| 第三子以降算定額算定対象者が二人以上の場合 | 第三子以降算定額に、支給対象児童の数を乗じた額 | ||
法人受給資格者の児童手当 三歳以上児童算定額に三歳以上支給対象児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満支給対象児童の数を乗じた額を合算した額
施設等受給資格者の児童手当 三歳以上児童算定額に三歳以上施設入所等児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満施設入所等児童の数を乗じた額を合算した額
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三歳以上支給対象児童 三歳以上の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。
三歳未満支給対象児童 三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。
施設等受給資格者 次条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。
第一項の「三歳未満児童算定額」は一万五千円とし、「三歳以上児童算定額」は一万円とし、「第三子以降算定額」は三万円とする。
児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。