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偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
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偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。