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目次
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児童手当法
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第四章 雑則
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第三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条
(実施命令)
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
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第二十九条の二 事務の区分
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第三十一条 罰則
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