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1 条

第二十九条の二(事務の区分)

この法律(第二十条から第二十二条の二まで及び第二十九条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、に規定する第一号法定受託事務とする。

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