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市町村長は、児童福祉法第五十六条第二項の規定により費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)を徴収する場合又は同法第五十六条第六項若しくは第七項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第七条(第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けた受給資格者が同法第五十六条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)を支払うべき扶養義務者又は同法第五十六条第六項若しくは第七項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を支払うべき保護者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者又は保護者に児童手当の支払をする際に保育料(同条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)又は同法第五十六条第六項若しくは第七項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用をいう。次項において同じ。)を徴収することができる。
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