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第二十二条

市町村長は、の規定により費用(又はに係るものに限る。)を徴収する場合又は若しくはの規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第七条(第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けた受給資格者がの規定により徴収する費用(又はに係るものに限る。)を支払うべき扶養義務者又は若しくはの規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を支払うべき保護者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者又は保護者に児童手当の支払をする際に保育料(の規定により徴収する費用(又はに係るものに限る。)又は若しくはの規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用をいう。次項において同じ。)を徴収することができる。

市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という。)の方法によつて保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によつて徴収すべき保育料の額その他内閣府令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。

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