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第二十八条(調整規定)

刑法施行日が施行日前である場合には、のうちの改正規定中「の懲役」とあるのは「の拘禁刑」と、「有期懲役」とあるのは「有期拘禁刑」と、のうち、麻薬及びの改正規定中「中「一に」を「いずれかに」に改め、」とあるのは「」と、の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、の改正規定中「「処方せん」を「処方箋」に、「者」とあるのは「「者」とし、の規定は、適用しない。