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第二十四条

大麻草をみだりに栽培した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

前二項の未遂罪は、罰する。

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