検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十二条の四

第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。

章の中で読む