1 条
The functions that are to be processed by prefectures pursuant to the provisions of Article 9 (limited to the portion pertaining to items (iii) through (v)), Articles 11 through 12-2, Article 12-8, paragraph (3), and paragraph (1) of the preceding Article are No. 1 statutory entrusted function as provided for in Article 2, paragraph (9), item (i) of the Local Autonomy Act (Act No. 67 of 1947).
第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。