1 条
A prefecture must pay the costs required for licenses and other regulation of Cannabis plant cultivation implemented by the prefectural governor based on this Act.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「都道府県知事」
略称規定第五条第一項
第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
わかりやすく言うと
大麻草を栽培する土地がある都道府県の知事のことです。
「免許」
定義第十七条第二項
第十三条第一項に規定する免許
わかりやすく言うと
医薬品の原料を採取するため、または研究のために大麻草を栽培する人が受ける、厚生労働大臣の免許のことです(第十三条第一項)。