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第九条(規約に関する経過措置)
①この法律の施行の際現に効力を有する規約は、新法第三十一条又は新法第六十六条において準用する新法第三十一条第一項及び新法第六十八条の規定により定められたものとみなす。
②前項の規約で定められた事項で新法に抵触するものは、この法律の施行の日からその効力を失う。