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1 条

第四条(共用部分に関する合意等に関する経過措置)

この法律の施行前に区分所有者が共用部分、新法第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地若しくは附属施設又は規約、議事録若しくはの書面の保管者についてした合意又は決定(又はの規定によるものを含む。以下この条において同じ。)は、新法の規定により集会の決議で定められたものとみなす。この法律の施行前に新法第六十五条に規定する場合における当該土地又は附属施設に係る同条の所有者がこれらの物又は規約、議事録若しくはにおいて準用するの書面の保管者についてした合意又は決定も、同様とする。

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