1 条
第三条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定に関する経過措置)
新法第九条の規定は、この法律の施行前に建物の設置又は保存の瑕疵により損害が生じた場合における当該瑕疵については、適用しない。
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第三条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定に関する経過措置)
新法第九条の規定は、この法律の施行前に建物の設置又は保存の瑕疵により損害が生じた場合における当該瑕疵については、適用しない。