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第十条(義務違反者に対する措置に関する経過措置)
この法律の施行前に区分所有者がした旧法第五条第一項に規定する行為に対する措置については、なお従前の例による。
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第十条(義務違反者に対する措置に関する経過措置)
この法律の施行前に区分所有者がした旧法第五条第一項に規定する行為に対する措置については、なお従前の例による。