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目次
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建物の区分所有等に関する法律
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第一章 建物の区分所有
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第八節 管理組合法人
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第五十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十一条
(監事の代表権)
管理組合法人
と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
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第五十条 監事
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第五十二条 事務の執行
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