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第十八条(共用部分の管理)
①共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
②前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
③前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
④第一項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができる。
⑤前条第四項の規定は、前項の決議について準用する。
⑥共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
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