In an investigation of bankruptcy claims, if a bankruptcy trustee has disapproved the amount of a bankruptcy claim or whether the type of the claim is a preferred bankruptcy claim, subordinate bankruptcy claim, or consensually-subordinated bankruptcy claim (referred to below as the "amount, etc." in this Article and Article 127, paragraph (1)), or an objection has been made by any holder of a filed bankruptcy claim with regard to these matters, the holder of a filed bankruptcy claim that holds the bankruptcy claim in question (referred to below as the "denied or disputed bankruptcy claim") may file a petition to the court against the bankruptcy trustee as well as the holders of filed bankruptcy claim that made the objection (referred to below as the "denying or disputing party" in this Subsection) for assessment of the amount, etc. of the claim (referred to below as a "petition for bankruptcy claim assessment") in order to finalize the amount and type of the claim; provided, however, that this does not apply in the case referred to in Article 127, paragraph (1) and Article 129, paragraphs (1) and (2).
破産債権の調査において、破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」という。)を有する破産債権者は、その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下この款において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に、その額等についての査定の申立て(以下「破産債権査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第百二十七条第一項並びに第百二十九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
A petition for bankruptcy claim assessment must be filed within an inalterable period of one month from the last day of the ordinary period for investigation or special period for investigation for the denied or disputed bankruptcy claim or from the ordinary date of investigation or special date of investigation for the claim.
When a petition for bankruptcy claim assessment is filed, the court must make a judicial decision to assess the existence or nonexistence of the denied or disputed bankruptcy claim and its amount, etc. by an order (referred to below as a "bankruptcy claim assessment order" in the following paragraph) except when the court dismisses the petition as unlawful without prejudice.
破産債権査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、異議等のある破産債権の存否及び額等を査定する裁判(次項において「破産債権査定決定」という。)をしなければならない。
The court must interrogate the denying or disputing party when making a bankruptcy claim assessment order.
If an order is made on a petition for bankruptcy claim assessment, the written judgment must be served upon the parties concerned. In this case, the provisions of the main clause of Article 10, paragraph (3) do not apply.
公告等
この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
破産債権査定決定
破産債権の調査において、破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には…
異議等のある破産債権に関する訴訟の受継
異議等のある破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属する場合において、破産債権者がその額等の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。
執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張
異議等のある破産債権のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、破産者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。
執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張
前項に規定する異議等のある破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該破産債権を有する破産債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
定義第二条第五項・法令全体に適用
破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないもの
わかりやすく言うと
破産者に対する財産上の請求権で、破産手続開始より前の原因に基づいて生じたもののうち、財団債権(破産手続によらずに破産財団から随時支払を受けられる債権)に当たらないものです。手続開始後の利息の請求権など、第九十七条に挙げる債権も含みます。
略称規定第三十一条第五項
…かつ、第百十一条、第百十二条又は第百十四条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
わかりやすく言うと
破産債権を裁判所に届け出た破産債権者のことです。届出には、債権届出期間内の届出(第百十一条)、自分の責めによらない事由で遅れた場合などの届出(第百十二条)、租税等や罰金等の請求権の届出(第百十四条)があります。
略称規定第九十八条第一項
破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。
わかりやすく言うと
破産財団に属する財産について、一般の先取特権その他の一般の優先権がある破産債権のことで、他の破産債権に優先します。劣後的破産債権と約定劣後破産債権は含まれません。
略称規定第九十九条第一項
次に掲げる債権(以下「劣後的破産債権」という。)は、他の破産債権(次項に規定する約定劣後破産債権を除く。)に後れる。
わかりやすく言うと
破産手続開始後の利息、損害賠償・違約金、延滞税、罰金等の請求権など第九十七条第一号から第七号までの請求権と、無利息の期限付債権や定期金債権のうち第九十九条第一項第二号から第四号で計算される部分のことです。約定劣後破産債権を除く他の破産債権より後回しになります。
略称規定第九十九条第二項
破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権(以下「約定劣後破産債権」という。)は、劣後的破産債権に後れる。
わかりやすく言うと
破産債権者と破産者が、破産手続開始より前に、破産手続が始まったらその配当の順位を劣後的破産債権(手続開始後の利息の請求権など、他の破産債権より後に回される債権)よりも後にすると合意していた債権のことです。
略称規定第百十二条第一項
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…
わかりやすく言うと
裁判所が必要と認めて、破産債権の調査を期日での破産管財人の認否と破産債権者・破産者の異議に基づいて行う場合に、その調査のために定める期日のことです(第三十一条第一項第三号、第百十六条第二項)。
略称規定第百十二条第一項
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…
わかりやすく言うと
破産債権の調査をするための期間として、原則として破産手続開始の決定と同時に裁判所が定める期間のことです(第三十一条第一項第三号)。この期間には、破産管財人が作成した認否書と破産債権者・破産者の書面による異議に基づいて調査が行われます。
略称規定第百十九条第一項
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。
わかりやすく言うと
債権届出期間が過ぎた後、通常の調査のための期間(一般調査期間)の満了前又は期日(一般調査期日)の終了前に届け出られ、又は届出事項が変更された破産債権を、書面で調べるために裁判所が定める期間です。
略称規定第百二十二条第一項
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。
わかりやすく言うと
債権届出期間が過ぎた後、通常の調査のための期間(一般調査期間)の満了前又は期日(一般調査期日)の終了前に届け出られ、又は届出事項が変更された破産債権を調べるために、裁判所が必要と認めるときに定める期日です。
略称規定第百二十五条第一項
…劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」と…
わかりやすく言うと
破産債権の調査で、その額、又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権に当たるかどうかについて、破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた破産債権のことです。
略称規定第百二十五条第一項・この款の中だけ
…又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」という。)を有する破産債権者は、その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下この款において「異議者等」とい…
わかりやすく言うと
破産債権の調査で、ある破産債権の額や種類(優先的破産債権などのどれに当たるか)を認めなかった破産管財人と、それに異議を述べた届出をした破産債権者を、合わせて呼ぶ言葉です。
略称規定第百二十五条第一項
…その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下この款において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に、その額等についての査定の申立て(以下「破産債権査定申立て」という。)をすることができ…
わかりやすく言うと
破産債権の調査で、額や種類(優先的、劣後的又は約定劣後の破産債権のどれに当たるか)を破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた破産債権を持つ者が、それを確定させるため、異議者等の全員を相手方として裁判所に査定を求める申立てです。
略称規定第百二十五条第一項・この条及び第百二十七条第一項の中だけ
破産債権の調査において、破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず…
わかりやすく言うと
破産債権の額、またはその債権が優先的破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権のいずれに当たるかの区別をまとめた呼び方です。
略称規定第百二十五条第三項・この規定及び第百二十五条第四項の中だけ
破産債権査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、異議等のある破産債権の存否及び額等を査定する裁判(次項において「破産債権査定決定」という。)をしなければならない。
わかりやすく言うと
破産債権査定申立てを受けて、裁判所が、異議等のある破産債権があるかどうかと、その額や種類(優先的破産債権などのどれに当たるか)を、決定で定める裁判のことです。
送達
訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分別のある人に渡すことができ、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を置いてくることができます(同法第百六条第一項・第三項)。これらの方法で送達できないときは、裁判所書記官が書留郵便などで発送することができ、発送した時に送達があったものとみなされます(同法第百七条第一項・第三項)。電磁的記録は、裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)による送達を受けると届け出た人に、見られるようにした上で通知する方法でも送達することができ(同法第百九条の二第一項)、本人が見た時、自分の電子計算機に記録した時、又は通知が発せられてから一週間が過ぎた時のうち、最も早い時に効力を生じます(同法第百九条の三第一項)。オンラインで申立てなどをしなければならない訴訟代理人などには、届出がなくても、通知をしないでこの方法で送達することができ、この場合の一週間は、見られるようにした時から数えます(同法第百九条の四・第百三十二条の十一第一項)。当事者の住所など送達をすべき場所が分からないときなどは、裁判所書記官は、申立てにより、又は裁判所の命令により、公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日から二週間(外国でするべき送達では六週間)が過ぎると効力を生じます。ただし、職権でする二回目以降の公示送達は、始めた日の翌日に効力を生じます(同法第百十二条第一項・第二項)。送達から数える期間もあり、たとえば控訴は、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条)。
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。