第百二十七条(異議等のある破産債権に関する訴訟の受継)
Article 127Taking Over of Actions Relating to Denied or Disputed Bankruptcy Claims
If an action relating to a denied or disputed bankruptcy claim is pending at the time of commencement of bankruptcy proceedings, when a bankruptcy creditor seeks the finalization of the amount, etc. of the claim, the creditor must file a petition for taking over the action, designating all of the denying or disputing parties as the opponents.
異議等のある破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属する場合において、破産債権者がその額等の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。
The provisions of Article 125, paragraph (2) apply mutatis mutandis to the petition stated in the preceding paragraph.
破産債権査定決定
破産債権査定申立ては、異議等のある破産債権に係る一般調査期間若しくは特別調査期間の末日又は一般調査期日若しくは特別調査期日から一月の不変期間内にしなければならない。
異議等のある破産債権に関する訴訟の受継
異議等のある破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属する場合において、破産債権者がその額等の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。
略称規定第百二十五条第一項
…劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」と…
わかりやすく言うと
破産債権の調査で、その額、又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権に当たるかどうかについて、破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた破産債権のことです。
略称規定第百二十五条第一項・この款の中だけ
…又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」という。)を有する破産債権者は、その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下この款において「異議者等」とい…
わかりやすく言うと
破産債権の調査で、ある破産債権の額や種類(優先的破産債権などのどれに当たるか)を認めなかった破産管財人と、それに異議を述べた届出をした破産債権者を、合わせて呼ぶ言葉です。
略称規定第百二十五条第一項・この条及び第百二十七条第一項の中だけ
破産債権の調査において、破産債権の額又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず…
わかりやすく言うと
破産債権の額、またはその債権が優先的破産債権、劣後的破産債権、約定劣後破産債権のいずれに当たるかの区別をまとめた呼び方です。