第百二十九条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
Article 129Assertion of Objection to Claims with Enforceable Title of Obligation
With regard to a denied or disputed bankruptcy claim accompanied by an enforceable title of obligation or final judgment, the denying or disputing party may assert an objection only through the court proceedings that the bankrupt may carry out.
異議等のある破産債権のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、破産者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。
If an action relating to the denied or disputed bankruptcy claim prescribed in the preceding paragraph is pending at the time of commencement of bankruptcy proceedings, when the denying or disputing party stated in that paragraph seeks to assert an objection under the provisions of that paragraph, the denying or disputing party must take over the action in which the bankruptcy creditor that holds the bankruptcy claim in question stands as their opponent.
The provisions of Article 125, paragraph (2) apply mutatis mutandis to the assertion of an objection under the provisions of paragraph (1) or the taking over of the action under the provisions of the preceding paragraph, and the provisions of Article 126, paragraphs (5) and (6) and the preceding Article apply mutatis mutandis to the cases referred to in the preceding two paragraphs. In these cases, the phrase "the period stated in paragraph (1)" in Article 126, paragraph (5) is deemed to be replaced with "an inalterable period of one month from the last day of the ordinary period for investigation, or special period for investigation for the denied or disputed bankruptcy claim or from the ordinary date of investigation or special date of investigation for the claim".
When the assertion of an objection under the provisions of paragraph (1) or the taking over of the action under the provisions of paragraph (2) has not taken place within the period prescribed in Article 125, paragraph (2) as applied mutatis mutandis pursuant to the preceding paragraph, if the denying or disputing party is a bankruptcy creditor, it is deemed that no objection under Article 118, paragraph (1), Article 119, paragraph (5), or Article 121, paragraph (2) has been made (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 121, paragraph (7) or Article 122, paragraph (2)), and if the denying or disputing party is a bankruptcy trustee, it is deemed that the bankruptcy trustee has approved the bankruptcy claim in question.
一般調査期間における調査
届出をした破産債権者は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項又は第二項に規定する破産債権についての同条第一項各号に掲げる事項について、書面で、異議を述べることができる。
特別調査期間における調査
届出をした破産債権者は前項の破産債権についての第百十七条第一項各号に掲げる事項について、破産者は当該破産債権の額について、特別調査期間内に、裁判所に対し、書面で、異議を述べることができる。
一般調査期日における調査
届出をした破産債権者又はその代理人は、一般調査期日に出頭し、前項の破産債権についての同項に規定する事項について、異議を述べることができる。
一般調査期日における調査
前各項の規定は、債権届出期間の経過後に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について一般調査期日において調査をすることにつき破産管財人及び破産債権者の異議がない場合について準用する。
特別調査期日における調査
第百十九条第二項及び第三項、同条第六項において準用する第百十八条第三項から第五項まで、第百二十条、第百二十一条(第七項及び第九項を除く。)並びに前条の規定は、前項本文の場合における特別調査期日について準用する。
破産債権査定決定
破産債権査定申立ては、異議等のある破産債権に係る一般調査期間若しくは特別調査期間の末日又は一般調査期日若しくは特別調査期日から一月の不変期間内にしなければならない。
破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え
破産債権査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え(以下「破産債権査定異議の訴え」という。)を提起することができる。
破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え
同一の破産債権に関し破産債権査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
主張の制限
破産債権査定申立てに係る査定の手続又は破産債権査定異議の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、破産債権者は、異議等のある破産債権についての第百十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について、破産債権者表に記載されている事項のみを主張することができる。
執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張
異議等のある破産債権のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、破産者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。
執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張
前項に規定する異議等のある破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該破産債権を有する破産債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張
第百二十五条第二項の規定は第一項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継について、第百二十六条第五項及び第六項並びに前条の規定は前二項の場合について準用する。この場合においては、第百二十六条第五項中「第一項の期間」とあるのは…
定義第二条第四項・法令全体に適用
債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているもの
わかりやすく言うと
債務者で、裁判所から第三十条第一項による破産手続開始の決定を受けている者のことです。
定義第二条第五項・法令全体に適用
破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当しないもの
わかりやすく言うと
破産者に対する財産上の請求権で、破産手続開始より前の原因に基づいて生じたもののうち、財団債権(破産手続によらずに破産財団から随時支払を受けられる債権)に当たらないものです。手続開始後の利息の請求権など、第九十七条に挙げる債権も含みます。
略称規定第百十二条第一項
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…
わかりやすく言うと
裁判所が必要と認めて、破産債権の調査を期日での破産管財人の認否と破産債権者・破産者の異議に基づいて行う場合に、その調査のために定める期日のことです(第三十一条第一項第三号、第百十六条第二項)。
略称規定第百十二条第一項
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には…
わかりやすく言うと
破産債権の調査をするための期間として、原則として破産手続開始の決定と同時に裁判所が定める期間のことです(第三十一条第一項第三号)。この期間には、破産管財人が作成した認否書と破産債権者・破産者の書面による異議に基づいて調査が行われます。
略称規定第百十九条第一項
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。
わかりやすく言うと
債権届出期間が過ぎた後、通常の調査のための期間(一般調査期間)の満了前又は期日(一般調査期日)の終了前に届け出られ、又は届出事項が変更された破産債権を、書面で調べるために裁判所が定める期間です。
略称規定第百二十二条第一項
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日(以下「特別調査期日」という。)を定めることができる。
わかりやすく言うと
債権届出期間が過ぎた後、通常の調査のための期間(一般調査期間)の満了前又は期日(一般調査期日)の終了前に届け出られ、又は届出事項が変更された破産債権を調べるために、裁判所が必要と認めるときに定める期日です。
略称規定第百二十五条第一項
…劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権であるかどうかの別(以下この条及び第百二十七条第一項において「額等」という。)について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」と…
わかりやすく言うと
破産債権の調査で、その額、又は優先的破産債権、劣後的破産債権若しくは約定劣後破産債権に当たるかどうかについて、破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた破産債権のことです。
略称規定第百二十五条第一項・この款の中だけ
…又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権(以下「異議等のある破産債権」という。)を有する破産債権者は、その額等の確定のために、当該破産管財人及び当該異議を述べた届出をした破産債権者(以下この款において「異議者等」とい…
わかりやすく言うと
破産債権の調査で、ある破産債権の額や種類(優先的破産債権などのどれに当たるか)を認めなかった破産管財人と、それに異議を述べた届出をした破産債権者を、合わせて呼ぶ言葉です。