japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
自動車損害賠償保障法
/
第四章 自動車事故対策事業
/
第四節 雑則
/
第八十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十一条
(先取特権の順位)
第七十八条
の自動車事故対策事業賦課金及び
第七十九条
の過怠金の
先取特権
の順位は、国税及び地方税に次ぐ。
前へ
第八十条 徴収金の滞納処分
次へ
第八十二条 自動車事故対策事業に関する費用の繰入れ
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。