If the death or bodily injury of another person results from a person in possession's operation of an automobile covered by a contract for liability insurance, the injured party, pursuant to Cabinet Order, may file a claim with the insurer for it to pay the injured party the amount that Cabinet Order prescribes as a provisional payout to pay damages under Article 16, paragraph (1).
On receipt of a claim as referred to in the preceding paragraph, an insurer must pay the amount of money subject to the claim without delay.
If the amount of a provisional payout as referred to in paragraph (1) exceeds the damages to be paid, an insurer may demand the return of the part in excess.
If an insurer makes a provisional payout referred to in paragraph (1) but the person in possession is not liable to compensate for damage, the insurer may ask the government to compensate it for the amount it has paid.
保険会社に対する損害賠償額の請求
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
被害者に対する仮渡金
保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。
定義第二条第一項・法令全体に適用
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車
わかりやすく言うと
道路運送車両法でいう自動車と原動機付自転車のことです。ただし、農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車は除きます。
略称規定第五条第一項
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
わかりやすく言うと
この法律で定める自動車損害賠償責任保険のことです。自動車を運行させるには、原則としてこれか責任共済の契約が必要です。
略称規定第六条第一項
責任保険の保険者(以下「保険会社」という。)は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。
わかりやすく言うと
責任保険を引き受ける保険者のことです。保険業法の損害保険業の免許を受けた損害保険会社か、外国損害保険業の免許を受けた外国損害保険会社等でなければなりません。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。