改正の経緯
仲裁法
第四十六条第四項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
請求の目的又は差し押さえることができる被申立人の財産の所在地を管轄する地方裁判所
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仲裁法
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