改正の経緯
仲裁法
第四十二条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の申立ては、当事者間にかかる申立てをすることができる旨の合意がある場合に限り、することができる。
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仲裁法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の申立ては、当事者間にかかる申立てをすることができる旨の合意がある場合に限り、することができる。