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改正の経緯

仲裁法

別表第一

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第百十二条第一項本文 前条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた 第百十二条第一項ただし書 前条の規定による措置を開始した 当該掲示を始めた 第百十三条 書類又は電磁的記録 書類 記載又は記録 記載 第百十一条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた 第百三十三条の三第一項 記載され、又は記録された書面又は電磁的記録 記載された書面 当該書面又は電磁的記録 当該書面 又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録 その他これに類する書面 第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項 方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法 方法 第百六十条第一項 最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。) 調書 第百六十条第三項 前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に 調書の記載について 第百六十条第四項 第二項の規定によりファイルに記録された電子調書 調書 当該電子調書 当該調書 第百六十条の二第一項 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容 調書の記載 第百六十条の二第二項 その旨をファイルに記録して 調書を作成して 第二百五条第三項 事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項 第二百十五条第四項 事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項 第二百三十一条の三第二項 若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する 又は送付する 第二百六十一条第四項 電子調書 調書 記録しなければ 記載しなければ

  2. 未施行 令和五年法律第五十三号 削除
    第百十二条第一項本文前条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
    第百十二条第一項ただし書前条の規定による措置を開始した当該掲示を始めた
    第百十三条書類又は電磁的記録書類
    記載又は記録記載
    第百十一条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
    第百三十三条の三第一項記載され、又は記録された書面又は電磁的記録記載された書面
    当該書面又は電磁的記録当該書面
    又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録その他これに類する書面
    第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
    第百六十条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)調書
    第百六十条第三項前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に調書の記載について
    第百六十条第四項第二項の規定によりファイルに記録された電子調書調書
    当該電子調書当該調書
    第百六十条の二第一項前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容調書の記載
    第百六十条の二第二項その旨をファイルに記録して調書を作成して
    第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
    第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
    第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
    第二百六十一条第四項電子調書調書
    記録しなければ記載しなければ

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