改正の経緯
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第百条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項第一号の宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本を特許庁長官に送付しなければならない。
前項第一号の宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本(判決が電磁的記録である場合にあつては、当該電磁的記録)を特許庁長官に送付しなければならない。