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改正の経緯

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

第百条第二項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    前項第一号の宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本を特許庁長官に送付しなければならない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    前項第一号の宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本(判決が電磁的記録である場合にあつては、当該電磁的記録)を特許庁長官に送付しなければならない。

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