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第五条(仮の命令に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する日前にした第二条による改正前の法第六条第一項の規定による命令については、同条第二項から第十一項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)第二条の規定による改正前の第六条第一項」と、同条第八項中「したとき」とあるのは「し、又は前条第三項の規定により禁止命令等をしたとき」と、同条第九項中「場合」とあるのは「場合及び前条第三項の規定により禁止命令等をする場合」とする。