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第五条(仮の命令に関する経過措置)

附則第一条ただし書に規定する日前にしたによる改正前の法の規定による命令については、の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正前の」と、中「したとき」とあるのは「し、又はの規定により禁止命令等をしたとき」と、中「場合」とあるのは「場合及びの規定により禁止命令等をする場合」とする。

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