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1 条

第十二条(処分の基準)

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

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