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目次
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行政不服審査法
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附 則
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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第五条 その他の経過措置の政令への委任
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第一条 施行期日
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。