検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成三十年四月一日

略

の規定(中ハの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定及びの改正規定を除く。)並びに及び、、、、、、、、並びにの規定