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目次
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行政不服審査法
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第五章 行政不服審査会等
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第一節 行政不服審査会
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第二款 審査会の調査審議の手続
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第七十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十九条
(答申書の送付等)
審査会
は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを
審査請求
人及び
参加人
に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
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第七十八条 提出資料の閲覧等
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第八十条 政令への委任
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