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目次
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行政不服審査法
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第五章 行政不服審査会等
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第一節 行政不服審査会
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第一款 設置及び組織
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第七十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十三条
(事務局)
①
審査会
の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
②
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
③
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
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第七十二条 合議体
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第七十四条 審査会の調査権限
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