検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十三条(事務局)

審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

章の中で読む